白色申告と青色申告
確定申告には、2種類の申告方法があります。
色で区別されていて「白色申告」と「青色申告」に分かれています。
税務署に提出する書類や控除特典などに違いがあります。
自分にあった申告方法を選択してください。
白色申告と青色申告の違い
白色申告 | 青色申告 | |
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記帳義務 | 記帳義務はありません。ただし事業所得が300万円を超える場合には記帳義務あり。 | 正規の簿記による帳簿の記帳義務あり。 |
作成する決算書 | 収支内訳書 | 損益計算書・貸借対照表 |
特典 | 家族やスタッフの給与の一部が 必要経費になる。 |
・最高65万円の特別控除 ・赤字損失分を繰越できる ・家族への給与が必要経費になる。 ・減価償却の特例が受けられる。 |
わかりやすく言えば、白色申告は簡単だけどメリットが少ない。
逆に青色申告は手間がかかるがメリットが大きいと言ったところでしょうか。
白色申告と青色申告、どっちがいいの?
どちらがいいかと言えば、メリットが大きい青色申告が断然おすすめです。
なんといっても最高65万円の特別控除が非常に大きいと思います。
これがあるだけで納める所得税の金額はかなり違ってきます。
帳簿に記帳するのが難しそうだと思うかもしれませんが、税務署で指導してくれますし
確定申告用のソフトを使えば誰でも簡単に記帳することができます。
白色も300万円を超えれば記帳義務が発生するので、そのくらいの収入になれば作業量も変わりません。
ただし、青色申告をおこなうためには事前に申請が必要になります。
お近くの税務署で青色申告承認申請書をもらい提出しなければいけません。
提出期限も決められています。
新規開業の場合 | ・1月1日~1月15日までに開業の場合、その年の3月15日まで ・1月16以降に開業した場合、開業から2ヶ月以内 |
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白色から青色に切り替える場合 |
青色申告をする年の3月15日まで |
提出期限が過ぎている場合には、白色申告をして来年青色申告をおこないましょう。