
こんにちは。ミサゴパパです。
今日から、令和7年分(2025年分)の所得税の確定申告が始まりました。
申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
私はごく普通のサラリーマン。年末調整も会社で済ませてもらっていますし、今のところ特別に確定申告をする予定はありません。けれども、この時期になると毎年「本当に自分は関係ないのか?」と少しだけ不安になるのも正直なところです。
今日は、同じような立場のサラリーマンの方に向けて、「確定申告が必要になるケース」について、あらためて整理してみたいと思います。
■ サラリーマンでも確定申告が必要になるケース
通常、会社員は年末調整で所得税の精算が終わります。しかし、次のような場合は別途申告が必要です。
① 医療費控除を受ける場合
年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を受けることができます。
家族全員分を合算できるのがポイントですね。
- 1年間の医療費が10万円超(または所得の5%超)
- 通院費や薬代も対象
- 市販薬でも「セルフメディケーション税制」の対象になる場合あり
我が家も子どもが小さい頃は、病院通いが本当に多かった…。
領収書をしっかり保管しておくことの大切さを、身をもって感じました。
② ふるさと納税をワンストップ特例で済ませていない場合
国税庁の制度上、ふるさと納税は確定申告で寄附金控除を受けるのが原則です。
ワンストップ特例制度を利用している方は申告不要ですが、
- 6自治体以上に寄附した
- ワンストップの申請書を提出していない
- 申請期限を過ぎてしまった
このような場合は、確定申告が必要になります。
年末に駆け込みで寄附をした方、念のため確認しておきましょう。
③ 副業収入がある場合
最近は副業をされている方も増えましたね。
ブログ、アフィリエイト、YouTube、せどり、ハンドメイド販売など…。
年間20万円を超える所得(収入-経費)がある場合、原則として申告が必要です。
私は今のところ本格的な副業収入はありませんが、ブログを書いている以上、「もし収益化したら?」という未来もゼロではありません。そのときに慌てないよう、制度の基本は押さえておきたいところです。
■ 申告期間は意外と短い
申告期間は、2月16日~3月16日のちょうど1か月間。
「まだ先」と思っていると、あっという間に締切が来ます。
特に、医療費の集計や書類の取り寄せが必要な場合は、意外と時間がかかります。
最近は、e-Tax(電子申告)もかなり使いやすくなっています。マイナンバーカードがあれば自宅から申告も可能です。忙しいサラリーマンにとってはありがたい仕組みですね。
■ “関係ない”と思わないことが大事
私自身は、今年は確定申告の予定はありません。
でも、制度を知っているかどうかで、数万円単位で損得が変わることもあるのが税金の世界です。
・医療費が多かった年
・住宅ローンを組んだ年(初年度は確定申告)
・ふるさと納税を多く利用した年
・副業収入があった年
「自分は会社員だから大丈夫」ではなく、
「念のため確認しておこう」という姿勢が、家計防衛につながるのだと思います。
■ まとめ|一度チェックするだけで安心感が違う
確定申告は、やる人にとっては大仕事。
でも、やらなくていい人にとっても“確認すること”は大事な作業です。
わが家の家計を守るのは、結局のところ自分。
税金の制度は難しいですが、知らないままでいるより、少しだけ理解しているほうが安心です。
今日から始まった令和7年分の確定申告。
読者の皆さんも、一度ご自身の状況をチェックしてみてはいかがでしょうか。
今年も、無駄なく、賢く、そして穏やかに。
そんな一年にしていきたいですね。
それでは、また。




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